2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
報道の自由の重要性は国民の知る権利に寄与するもので、ひいては政治的権利を含む国民主権に関わるというところにあります。 経済的自由は経済政策が大きく関わるので、国家による政策内容などが経済活動を制約する領域、範囲が大きい、つまり、同じ対国家の権利ではあっても政策的な制約が許される枠が広いということです。
報道の自由の重要性は国民の知る権利に寄与するもので、ひいては政治的権利を含む国民主権に関わるというところにあります。 経済的自由は経済政策が大きく関わるので、国家による政策内容などが経済活動を制約する領域、範囲が大きい、つまり、同じ対国家の権利ではあっても政策的な制約が許される枠が広いということです。
報道の自由の重要性というのは国民の知る権利に寄与するもので、ひいては政治的権利を含む国民主権に関わるというところでもあります。 経済的自由というのは経済政策が大きく関わるので、国家による政策内容などが経済活動を制約する領域、範囲は大きい、つまり同じ対国家権利ではあっても政策的制約が許される範囲が広いということです。
国連で採択された規約で、その中に市民的及び政治的権利に関する国際規約というものがあって、これはB規約、自由権規約と呼ばれています。今からこれは自由権規約と呼びます。 じゃ、前提として、我が国はこの自由権規約の締結国となっているのか、確認させてください。
無国籍者の地位に関する条約に関しての御質問ですけれども、原則として外国人を含む全ての者を対象としている市民的及び政治的権利に関する国際規約及び経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約と重複する部分が見受けられるところ、本条約、御指摘の条約を新たに締結する意義があるか等を踏まえ、本条約の定める権利の性質等を精査した上で慎重に検討する必要があると考えております。
する裁量の審査についても、裁量権統制の諸法理を踏まえた個別審査をおろそかにしてはならず、2、個別審査の際に、同基準が掲げる「事実に対する評価が明白に合理性を欠くかどうか」、「社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうか」についての評価をするに当たり、憲法や条約等の趣旨を判断基準として取り入れることを忘れるべきではなく、3、マクリーン判決後に発効した難民の地位に関する条約、市民的及び政治的権利
市民的及び政治的権利に関する国際規約、それから女性差別撤廃条約、子どもの権利保護条約などでは個別の案件を国連に持ち込むことができる個人通報制度を定めた選択議定書が国際文書としてありますが、我が国はこれらの選択議定書の批准をしておりません。
さらには死刑制度、これも大変重要な問題だと思うのですが、市民的及び政治的権利に関する国際規則の第二選択議定書に我が国は批准をしておりません。 これらの日・EU間の相違点について、合同委員会で実務者協議が行われると思いますが、この合同委員会の構成はどのようになっているのか、そして、今の例示のように、どのように、意見の相違がある場合に協力していくことになるのか、具体的にお伺いをいたしたいと思います。
もっとも、平成五年に、東京高等裁判所において、嫡出でない子の相続分を嫡出子の二分の一とする当時の民法の規定が憲法に違反するとの決定がされ、また、同じ年に、市民的及び政治的権利に関する国際規約の実施状況に関する国連の規約人権委員会の審査におきまして、我が国の民法の規定が国際規約に適合しないとのコメントが示されたところでございます。
例えば、一九七九年に批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約、自由権規約、B規約について、二〇一四年七月十五日、十六日にジュネーブの国連欧州本部が日本政府に対して、男女平等、ジェンダーに基づく暴力、ドメスティック・バイオレンス、性的指向及び性的認識に基づく差別、ヘイトスピーチ及び人種差別、死刑、慰安婦に対する性奴隷慣行、人身取引、強制労働被害者、技能実習制度、非自発的入院、代替収容制度、代用監獄及
第十回の会期、一九五四年におきまして、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約案、いわゆるA規約でございます、並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約案、いわゆるB規約案でございますが、この二つを採択いたしました。 人権委員会で採択をされましたこれらの国際人権規約案は、その後、国連における審議を経て、一九六六年十二月に第二十一回総会において採択されております。
一般勧告二十九におきましては、前文の方で、カースト及びそれに類似する地位の世襲制度等の世系に基づく差別を条約違反として強く非難をした上で、勧告といたしまして八つの項目の下で、すなわち、一つ目は一般的な性格を有する措置、二つ目が世系を共有する集団の女性構成員に対する複合差別、三つ目が隔離、四つ目がマスメディア及びインターネットを媒介とするものを含むヘイトスピーチの流布、それから司法、そして市民的及び政治的権利
これは、市民的及び政治的権利に関する国際規約であります。第十九条には、「すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。」と。警察に干渉されることもない、あなたは後援会に入っていますか、入っていませんか、後援会をやめてくれませんか、こんな干渉を受けることはだめだ、こう書いております。
二番、市民的及び政治的権利に関する国際規約、これ、いわゆる自由権規約といいますが、これに付いております同規約の選択議定書、これを締約している国の数がその右側の欄に書いてございます。元々の規約を締結しているのが百六十八か国、選択議定書、つまり個人通報制度も含んでの制度を締約するということで百十五か国あります。
さらに、人権保障の拡大と国民主権の徹底は民主主義国家の歴史の流れであることを考えますれば、公務員の市民的、政治的権利を拡大する方向で検討すべきことは議論の余地がないと思います。 ただ一方で、民主主義国家における公務員とはどのような存在なのか、その理念を明らかにすることも不可欠でございます。
そして、そのような著しい危険性が認められる場合といたしましては、例えば輸出しようとする通常兵器が、一九四九年のジュネーブ諸条約及び同諸条約の第一追加議定書や、生命に対する固有の権利や拷問又は残虐な刑罰の禁止などについて規定した市民的及び政治的権利に関する国際規約の重大な違反を犯し、又はこれを助長する目的のために使用される場合が挙げられます。
一九六六年、国際連合総会にて採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約第十九条では、干渉されることなく意見を持つ権利、表現の自由というものが権利として規定されております。
昭和五十四年に市民的及び政治的権利に関する国際規約、そして児童の権利に関する条約。右上に行っていただきまして、これらの条約には児童が出生によっていかなる差別も受けない旨規定が設けられているというふうにおっしゃっている。
これは委員もお触れになったところですが、一つは市民的及び政治的権利に関する国際規約、いわゆるB規約です。この二条においては、締約国は、その領域内にある全ての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語云々とずっとありまして、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する、こういう規定がございます。
一つ目は、市民的及び政治的権利に関する国際規約、いわゆるB規約です。この第二条で、締約国は、その領域内にある「すべての個人に対し、人種、皮膚の色、」云々といろいろありまして、「出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。」という規定がございます。 もう一つは、児童の権利に関する条約、いわゆる児童の権利条約です。
それから、市民的及び政治的権利に関する国際規約は、締結国の法律に基づく退去強制を排除ないし制約する内容の規定ではございません。 そういう意味から申しますと、今おっしゃったような国際基準の観点からも、私は、特段の問題は生じない、このように考えております。